セクハラ行為をしている男性職員に対してどのような対応をすべきか

◯事案の概要

セクハラ行為をしている男性職員に対して何らかの処置を行いたいが、理事長は完全に不要な職員とまでは思っていない。この状況で解雇をすべきか、戒告等の懲戒にとどめるべきかで悩んでいる

◯相談内容

病院の理事長であるお客様からの相談です。

男性看護師が女性看護師にセクハラ行為を行っており、理事長は男性看護師に対する処分をどうすればいいか悩まれています。また処分する際の証拠収集に関しても意見を求められています。女性看護師から理事長に対して直接に相談があり、女性看護師の供述以外にはセクハラの証拠はありません。

理事長には、数少ない女性看護師を守りたいという思いがあります。しかし男性看護師の存在がその場を引き締める効果もあり、男性看護師に対して一定の存在価値は認めていることから、完全に不要なスタッフとは思っておりません。

選択肢としては、

  1. 男性看護師に戒告等の懲戒を行い、セクハラ行為を止めるように注意する
  2. 男性看護師を解雇する

があると思います。ただ、解雇以外の懲戒では、セクハラ行為が止まったとしても同じ職場に当の男性看護師がいることで、女性看護師の将来的な離職の可能性が考えられると思います。

また、男性看護師がどのようなリアクションを示すのか不透明な部分があるために、確たる証拠を集めておいた方がよいと思います。

そこで、まずは女性看護師の了解を得たうえで、他の看護師に目撃証言を求めようと思います。(目撃情報を集めることでセクハラ行為が周知の事実になり、被害者の女性看護師の気持ちを傷つけることになるかもしれないため)

難しいとは思いますが、他にも動画など具体的に物的証拠を集めることも検討しております。
以上を踏まえて、セクハラに関しては通常どのような幕引きがあるのか、またその証拠集め・事実確認に関してアドバイスを頂けたらと思います。

◯菰田弁護士の回答

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