家族信託における「特定委託者」について
◯事案の概要
信託財産が賃貸アパートで家賃収入が発生するとき、これが給付にあたり、受託者と受益者代理人が特定委託者として信託開始時に贈与税が発生するか
◯相談内容
- 委託者兼当初受益者A
- 受託者B(委託者Aの孫かつ第二次受益者Cの子)
- 第二次受益者C(委託者Aの子)
- 受益者代理人D(委託者Aの孫かつ第二次受益者Cの子)
- という設定で、信託財産は賃貸アパート
- 原則として受益者全員の死亡により信託が終了
- 信託終了時、信託財産の帰属権利者は、受託者Bと受益者代理人D
という場合、受託者Bと受益者代理人Dは特定委託者(信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者)に該当し、信託開始時に贈与税が発生する可能性があるのでしょうか。
相続税法第9条の2第5項には「当該信託の信託財産の給付をうけることとされている者」となっており、この「給付」というのが信託財産から発生する賃料等の事なのであれば、該当しないと思うのですが、この「給付」というのは信託財産そのものを指すのでしょうか。
