入社日から実労働日数60日に達するまでの期間を試用期間とすることについて

◯事案の概要

週1日5時間労働の契約で採用を予定するアルバイト社員の「試用期間」の考え方についてアドバイスがほしい

◯相談内容

顧問先の本社で「週1日、5時間労働」で契約するアルバイト社員を採用することになりました。この会社の正社員やフルタイムのアルバイト社員には「新たに採用した社員については、入社日から3ヶ月間を試用期間とし社員として必要な基本的知識の修得に努めるものとする」という内容を雇用契約書に記載しています。

週1日労働で、3ヶ月間を試用期間とする位置づけですと、実質「12日から14労働日」の中で勤務態度等を判断しなければならないため、企業には少々リスクが残ります。

そこで、週5日勤務のフルタイム者との公平性を考え、週1日勤務のアルバイト勤務者については「新たに採用した社員については、入社日から実労働日数が60日に達するまでの期間を試用期間とし、社員として必要な基本的知識の修得に努めるものとする」という内容を雇用契約書に記載したいと考えますが、問題ございませんでしょうか?

あるいは、実労働日数ではなく「実労働時間数が○○時間に達するまでの期間を試用期間とする」のも有りかと考えています。

試用期間の長さについて、現行の労働基準法には規定がなく、上記の「60日間」も不当に長いわけではないと考えています。また、実労働日数、実労働時間数を用いた試用期間の定めも法的に問題はないと考えますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について