下請けから納品される記事の文字数と発注文字数に差があるときの対処法

◯事案の概要

納品される記事の文字数と当初発注した文字数に差がある場合に、双方の合意なく文字数等を変更すれば下請法に抵触するのか

◯相談内容

顧問先が下請け個人事業主にライティングを依頼しているのですが、当初の発注と文字数の結果が異なることがママあるようです。

実際の発注文字数に変更があった際、双方の合意なく文字数等を変更した場合は下請け法に抵触するのでは?という質問があがりました。(例:文字数を1万字で依頼していたが、変更があり8,000字になった場合も、1万字分の金額を支払う必要がある)

こちらにつきまして、下請法の対象に該当しますでしょうか?また該当した場合、発注者側で留意する点や回避できるような対策はありますか?

クライアントよりこのような質問を受け、以下のように回答しました。しかし下請法は全くといってよいほど分からないため、足りない視点があればご教示ください。

→下請法以前に、民事上の問題になります。
例えば

  • 最低保障8,000字依頼、8,000字を下回っても8,000字分は支払う
  • ただし、御社の都合によって最大1万字まで依頼するのでこれに応じる

このような合意ができれば、当初の想定文字数と異なることは問題ございません。宜しければ、該当となっている契約書など拝見させていただき、当方でも規定案をご提案させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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