従業員への紹介料を給与に含めないことは職業安定法上問題ないか

◯事案の概要

職員に対して、新たに職員となる人を紹介した際には紹介料を支払うことにした。この紹介料を給与に含むとすると、給与課税されて手取りが減るため、給与所得ではなく雑所得としたいが、職業安定法に抵触する可能性がある。そのため、どのような解釈をすべきか

◯相談内容

顧問先の医療法人で、人手がなかなか集まらないため、在職している職員に知人の紹介をお願いし、新たに職員となる方を紹介してくれた職員に紹介料を支払うこととなりました。

この紹介料が税務上、給与になるかという質問を受けまして、当初は給与になると返答しました。しかし、給与課税をして手取り額が減る(源泉徴収)と紹介料のインセンティブが減るので困るとの理事長からの話があり、検討した結果、税務上は給与所得ではなく、雑所得(または一時所得)として考えることは問題ないと判断しております。

ただ、労働法規上、紹介料については給料として支払わないと職業安定法に抵触する可能性があるようなので、以下をご覧いただければと存じます。

<職業安定法40条>
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

<職業安定法36条>
労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

40条における「その被用者で当該労働者の募集に従事するもの」というのは、採用担当者や反復継続的に募集に携わるような者と考えています。

今回紹介料を受け取る職員は、たまたま他の職員を紹介等しただけであって、職業安定法での「その被用者で当該労働者の募集に従事するもの」には該当しないのではないかと考えたのですが、いかがでしょうか。

また、医療法人には、反復継続して紹介を行う職員がいれば給与課税をする必要があること、紹介料の受領者をリスト化することをお伝えしたいと思っています。

◯菰田弁護士の回答

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