種類株式発行会社で役員報酬決議を行うとき、種類株主総会の開催は必要か 投稿日: 2018年6月14日 2018年6月14日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 種類株式発行会社において株主総会で役員報酬決議を行うが、種類株主総会の開催は不要としてよいか ◯相談内容 種類株式発行会社で役員報酬について総枠を株主総会で決議するのですが、役員報酬決議に拒否権などついていない限り、種類株主総会の開催は不要と考えておりますが、よろしいでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 定年退職後の再雇用について年齢制限を設けていない場合の雇用契約について次 次の投稿: 従業員への紹介料を給与に含めないことは職業安定法上問題ないか legalstock 2753RSS