定年退職後の再雇用について年齢制限を設けていない場合の雇用契約について

◯事案の概要

定年退職後の再雇用について就業規則で年齢制限を設けていない場合、通常の有期契約従業員として雇用契約を結ぶことは可能か

◯相談内容

就業規則に「定年退職後、希望する者全員を65歳まで継続雇用する」という具合の制限を設けていない条文があります。通常であれば、従業員が継続雇用を希望すれば65歳まで再雇用となりますが、両者の合意があれば、定年退職後の従業員を「継続雇用ではなく、通常の有期契約従業員」として雇用契約を結ぶ事は可能でしょうか?

私は、合意があれば可能であると思っておりますが、会社が定めた更新事由に該当しない事を理由に65歳未満で契約を解除する時に、従業員から継続雇用制度を根拠に争ってきた場合、契約書等の証拠書類があっても従業員に分があるとも思います。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について