事業承継税制に基づく手続に行政書士がかかわる際の注意点 投稿日: 2018年6月14日 2018年6月14日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 事業承継税制に基づく手続に行政書士がかかわる際の注意点 ◯相談内容 ある会社の社長が亡くなり、事業承継税制に基づく手続を一緒にやらないかと提起されました。ネットで調べてみると、関係法令が改正され、4月1日から施行されています。税理士、中小企業診断士、行政書士、社労士が関係する業際の高難度業務であると思われます。行政書士が係る場合に注意すべき点をご教示頂ければ幸いです。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 出勤命令日に有給申請があった場合、取得させる必要があるか次 次の投稿: 事業承継税制の認定申請についてのご相談 legalstock 2748RSS