出勤命令日に有給申請があった場合、取得させる必要があるか 投稿日: 2018年6月14日 2018年6月14日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 1年単位の変形労働時間制を採用しているが、休日に出勤命令をしたがその日に種菌が難しく、従業員から有給休暇の取得申請があった場合、有給の取得は可能か ◯相談内容 1年単位の変形労働時間制で年間87日の休日設定をしている会社があります。この会社でお休みの日に出勤命令をしたとき、この日に従業員が出勤できなくなり労働者から有給休暇の取得申請があった場合、有給の取得は可能でしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 未払い残業代の請求に応じる際、元従業員に確認書に署名をしてもらいたい次 次の投稿: 事業承継税制に基づく手続に行政書士がかかわる際の注意点 legalstock 2753RSS