相続による口座解約手続きは弁護士の独占業務なのか

◯事案の概要

相続に伴う金融機関の口座解約手続きを依頼され、代理で手続きをすることに対し、ある銀行では顧問弁護士の見解によって、委任状があったとしても本人以外が手続きできないことになった。相続による口座解約手続きは弁護士の独占業務か。

◯相談内容

①相続に際し、金融機関の口座解約手続きを依頼され、行政書士として代理で手続きすることがあります。これについて、某支店の顧問弁護士が支店長に対し、「委任状があったとしても、本人以外が手続きをしてはならない。必ず、窓口まで来てもらうか、職員が出向いて職員の目の前で本人がサインしないと、解約手続きはできない」と言ってきたことがありました。

それによって、行政書士、司法書士、社労士等は、その支店では解約手続きができなくなりました。もちろん、その顧問弁護士は解約手続きをしません。

私は、同じ金融機関の別の支店に口座のあるお客様から依頼を受け、解約手続きをしようとしたところ、それを聞いたので、「そんなことはないはずです。そうすると、お客様が困りますよね」と話をして、とりあえず、私の担当顧客については解約に応じてくれることになりました。

このような場合、金融機関の窓口での、相続による口座解約手続きは、弁護士の独占業務になるのでしょうか?

②解約手続きを、FPの人が委任状をもらって業務として行っていることがあります。解約手続きは、弁護士でも行政書士でなくても、委任状があれば、誰でもできるものなのでしょうか?

弁護士法もしくは行政書士法第一条の二に基づいて行うことができる業務なのかと思っていましたが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について