1ヶ月単位の変形労働時間制を特定個人の特定時期に適用したい

◯事案の概要

1ヶ月変形労働の対象者の選定について、特定個人の特定時期に適用したいケースがある。このときの設定の仕方について知りたい

◯相談内容

1ヶ月変形労働の対象者の選定をする際、同じ部署の中でも必要な者とそうでない者が混在し、かつ必要な者でも月によっては不要な場合、言い換えれば特定個人の特定時期に適用したい場合があります。

①このとき、特定個人名での範囲設定は無理にしても「特定時期に、一時的に繁閑の差が大きくなると見込まれる者に適用する」という設定の仕方であれば可能と考えておりますがいかがでしょうか。

具体的には、例えば新卒研修をメイン担当する社員で、業務が特定時期に集中するケースを想定しています。

②可能な場合、現行の就業規則では「前条の規定にかかわらず業務上必要がある職場においては、毎月X日を 起算日・変形期間を1ヶ月とする1ヶ月単位の変形労働時間制によるものとする。」と定めていますが、これを、「よるものとする」ではなく「ものとする場合がある」という文言に改定する予定です。この書き方で問題はないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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