事業場借地権設定契約を行いたいが、原契約の期間延長は可能か

◯事案の概要

旧借地借家法の事業場借地権(期間20年)を締結していたが、賃貸人が死亡。相続手続きが未完了の間に20年の期間が満了した。空白の期間を作らずに再度事業用定期借地権の設定契約をしたいと考えているが、再契約は公正証書で行いたいため、原契約の期間を延長するという対策を取りたい

◯相談内容

借地借家法改正前の期間20年とする「事業用借地権」を締結されていたのですが、存続期間中に賃貸人が死亡し、相続人が相続手続きを放置している間に期間が満了。

再度「事業用定期借地権」の設定契約をしたいという事案で、期間終了から既に1年半くらい経過している空白期間についてのご相談です。(空白の期間を作りたくないという依頼者の強い希望です。)

新契約も公正証書での契約なので、日付をさかのぼることはできないため、原契約の期間を延長する変更の合意を交わす方向で考えています。そこで、合意に関する条項なのですが、

  • 原契約の期間を亡****の相続手続きが終了するまで延長するものとする。最長で2年間とする。
  • 平成3*年*月*日まで延長するものとする。(再契約の前日)

のようなものを考えていますが、いかがでしょうか。

➀の場合は、次条で「相続手続き終了後再契約をする」という条項をいれます。(相続人を確定してから契約をしたいというご希望です)本来であれば、期間延長の変更も公正証書でするべき事項だと思うので、悩ましいです。もし契約期間の変更以外にも方法がありましたら、ご教示いただけると幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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