相続発生から1年後に共同根抵当権の債務者等を変更する場合の順序について

◯事案の概要

相続時、共同根抵当権の登記が放置されたまま1年が経過。その後根抵当権者と債務者兼相続人より、根抵当権の債務者を法人とし、債務の範囲も変更したい」との申し出があった。この場合、どのような順序で登記を進めるべきか

◯相談内容

債務者が2名の共用根抵当権(債務者Aは父、債務者Bは長男)があり、父Aが死亡しました。設定者でもあった父の不動産は長男が相続し、甲区に相続登記がされましたが、乙区の根抵当権はそのまま放置されたまま1年以上が経過しています。ちなみに、相続人は長男Bのほかに母Cに次男Dがいます。

根抵当権者である金融機関の担当者と債務者兼設定者であるBが「当該根抵当権の債務者を長男Bが経営する株式会社Xにしたい、債権の範囲に株式会社X関連のものと、Bが他の相続人から債務引き受けしたものも含めたい」と言ってきました。

さらに司法書士が事情を伺ったところ、母Cがつい先月亡くなっていることがわかりました。

①共用根抵当権なので、債務者の一人に相続が発生しても元本確定はしないが、6ヶ月経過している以上、指定債務者の合意はできないという理解でよいでしょうか?

②ここで打つべき登記は、以下の内容でよいでしょうか。

  1. 年月日相続(被相続人A)を原因として債務者をBCDとする変更登記
  2. 年月日相続(被相続人C)を原因として債務者をBDとする変更登記
  3. 設定者であるBと根抵当権者との契約に基づき、年月日変更を原因として、債務者を株式会社Xとし、債権の範囲も変更する登記

◯菰田弁護士の回答

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