遺産分割協議終了後に相続人の親族が干渉してこないための対策を取りたい
◯事案の概要
遺産分割協議で相続人の1人が全ての財産を相続することにしたが、もう一方の相続人の親族が後々協議内容に干渉してくる可能性がある。そのための対策として、相続放棄や遺産分割協議書の公正証書化をしておいた方が良いか
◯相談内容
被相続人の遺言があり、相続人Aに4分の1、相続人Bに4分の3を相続させる内容になっています。AB2人の話し合いの結果、相続人Aは「相続財産はいらない」ということで、相続人Bが被相続人の財産を全て相続することになりました。
この場合、遺産分割協議書は被相続人の全ての財産を相続人Bが相続するという内容で作成しますが、その他に相続人Aに相続放棄をしてもらった方がいいのかどうかという質問です。
相続人間で合意があるので、本来であれば遺産分割協議書だけで問題はないと考えます。しかし、相続人Aの子どもたちがお金に執着する性格のため、後々遺産分割協議書に対して文句を言ってきたときの対策として、相続人Aが相続放棄をしているという事実があれば、文句のつけようがないと考えています。
このような相続人の子どもへの対策として法律上、相続放棄まで行うことでの問題はありますでしょうか?
また、遺産分割協議書は相続人当事者がもめていないので公正証書で作成しなくてもいいと思いますが、将来相続人Aの子どもたちが遺産分割協議に対して文句を言ってきたときの対処方法として、公正証書での遺産分割協議書は効果的でしょうか?
