株式譲渡に関する相談

◯事案の概要

株式譲渡人の住所は現住所と住民登録住所のどちらを記載すべきか。また、株式譲渡の効力日と代金支払日をどのように設定すべきか

◯相談内容

①株式譲渡の契約書や譲渡承認の株主総会議事録の作成について受任した際、株式譲渡人の住所に関して、住民登録を行っている住所と現住所のどちらを記載すべきか悩んでおります。

どちらを書いても契約の効力等に影響はないため現住所を記載しても良いかと思うのですが、いかがでしょうか。住民(印鑑)登録上の住所を記載したとしても、現在、実際に住んでいなければ、後々書類を見返した時に矛盾が生じてしまうように思います。なお、契約書に印鑑証明書を添付することまでは想定していません。

また、仮に、契約書に印鑑証明書を添付するとした場合は、やはり印鑑証明書どおりの住所にしないとおかしいでしょうか?

②株式譲渡の効力日と代金の支払いは同日にすべきでしょうか?
今回、さほど金額が大きくないので、支払いが後でもそれほど差支えないとは考えています。

また、例えば、譲渡日が9日で、振込み期限も同日に設定し、それ以前の日(株主からの株式譲渡承認請求後の日付とします)に振り込んだとしても特段問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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