借金を残して死亡した場合に子供に迷惑をかけたくない

◯事案の概要

離婚協議中である相談者の女性が住宅ローンを組もうとしたところ、持病があるため団体信用生命保険に加入することができなかった。自分が死亡した後に子供や親族に迷惑をかけたくないため、相続人には相続放棄してもらいたいと考えている

◯相談内容

現在離婚協議中で、これからシングルマザーになる予定の女性がいます。子供の親権は妻が持つ予定です。この女性が住宅ローンを組んで住宅を購入する予定なのですが、ある病気をもっていて団信が通りませんでした。

女性が死亡後に家族に迷惑をかけたくないということなのですが、どういった手続きをとる必要があるのでしょうか?

私の見解は以下の通りです。
まずは、プラスの財産とマイナスの財産を計算し、マイナスが多ければ子供は相続放棄。まだ未成年なので未成年後見人をつけることになるかと思いますが、これはおそらく祖母になると思います。そこで、祖母が未成年後見人として子供が相続放棄します。

相続人全て相続放棄をすることで、相続人がいなくなるので相続財産法人が処理。マイナスが多ければ破産となるのではと考えています。

追加でお尋ねですが、祖母が相続放棄することは利益相反になるのでしょうか?同順位ではないのでならないようにも思えます。また、相続財産法人になったあとの費用はだれが負担するのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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