遺言執行者が相続手続きを進めてくれない

◯事案の概要

夫婦でそれぞれ、先に死亡した場合は配偶者に全財産を相続させる・遺言者よりも先に配偶者がなくなった場合は、親族であるAを相続させるという内容の公正証書遺言を作成した。その後夫が他界し、Aが遺言執行者となっているが、催促しても手続きを進めない。妻が新たに遺言書を作成し直す時の文言や、夫の相続を円滑に進める方法について相談したい。

◯相談内容

遺言者の配偶者(夫)はすべて奥様(遺言者)へ全財産を相続させる旨の公正証書遺言を遺してお亡くなりになりました。

ご主人の遺言作成時に、奥様もご主人に全財産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成しており、ご主人・奥様とも遺言者より先にご主人・奥様が死亡した場合は、遺言執行者にも指定されている親族Aに全財産を遺贈(相続)させる内容となっています。(Aの主導で作成したとの事です。)

※お二人にはお子様がおりません。双方の直系尊属もすでに他界しています。

ご主人が亡くなられてから今まで、この遺言執行者のAに手続きを催促しているにもかかわらず、まったく手続きが進んでいない状況とのことです。奥様もAに対しての不信感もあり、新たに遺言を作成したいとのことで受任いたしました。

ご相談といたしましては、未だご主人名義の不動産・預貯金等を遺言に記載する場合、「夫○○から相続した後記不動産(預貯金)を下記推定相続人に相続させる。」という文言で問題はないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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