元従業員が退職後に会社に給料を取りに行くのを拒んでいる
◯事案の概要
退職後に会社に給料を取りに行くのを拒んでいる元従業員に対して、どのようなフォローが適切か
◯相談内容
退職時に、「会社が支払った出張料等を返還しろ」といって職場から金銭を請求された人がいます。その人が弁護士に相談したところ、「支払う必要なはい」とのコメントをもらって、ほっとしていました。
ただ、まだ3月分の給与を受け取っていません。会社からは、「月末に、直接受け取りに来るように」と言われています。しかしその人は、会社に行くと何を言われるか分からない、怖い、ということで、行きたくないと悩んでいます。
このような場合、
①給与の支払いを振込にしてもらう
②誰かと一緒に行く
③誰かに代わりに行ってもらう
という3案が考えられると思います。
①案を、会社側が拒むことはできるのでしょうか?
元従業員の要望に合わせなければならないのなら、これがいいかなと思います。ただ、振込か現金払いか、会社側が選ぶことができ、さらに従業員が振込を希望しても無視することが可能なら、これは選べないと思います。
②案および③案は、行政書士である私が行くのは大丈夫でしょうか?
行政書士法第一条の二で、
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
とありますが、金銭を受け取って、代理人として領収証を作成する(権利義務又は事実証明に関する書類の作成)ということで、行政書士として行っても問題ないでしょうか?
③案にできればよいのですが、それが無理なら、②案として本人と私が一緒に行く、というのはいかがでしょうか?
