労使協定等の協定当事者について

◯事案の概要

会社の従業員の過半数が他社の従業員も含む合同労働組合に加入していた場合、当該組合が労使協定等の協定当事者となるか

◯相談内容

会社の従業員の過半数が、他社の従業員も含む合同労働組合に加入していた場合、当該組合が労使協定等の協定当事者となりますか?

労働基準法36条には、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、…」とございます。

そこで私としては、この当該事業場には、その会社の従業員だけが集まる労働組合だけではなく、「外部の労働組合を含む。」という考えをしておりますが、この解釈でよろしいでしょうか?

また、これが含まれる場合には、各労働者がどの組合に所属しているかを常々把握していないと過半数状態かの確認ができませんので、負担がかかるなと思いました。

◯菰田弁護士の回答

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