一ヶ月変形制における各手当の割増賃金の計算方法
◯事案の概要
一ヶ月変形制の場合、食事手当の計算は月単位割増単価の計算過程で食事手当の月合計額を含んで計算してよいか、労働時間に合わせて2つの単価管理が必要となるのか
◯相談内容
現在、社会福祉法人にて給与規定の見直しを行っておりますが、その中で、食事手当の割増賃金の算入について議題となりました。
当法人において食事手当は、日勤8時間、夜勤16時間の如何に関わらず、一勤務あたり300円の支給となっております。夜勤があるので当然に1ヶ月変形制を導入しておりますが、割増賃金単価計算の際は、300円÷8時間、300円÷16時間の2パターンの方法における算出後、月単位割増単価への加算が考えられます。
上記の場合、2つの単価管理が必要になるのでしょうか?それとも、月単位割増単価の計算過程で食事手当の月合計額を含んで計算してもよいものでしょうか?
ただ、そうなるとそもそも支給単位の異なるものの単価合算の考え方自体が意味無くなってしまいます。
なお、法人理事長は、食事手当や送迎手当すら手間だということで、算入をしない方向で検討したいと言っておりますが、算入しないという名案はないように考えます。
