不当労働行為に関する会社側の団交応諾義務について

◯事案の概要

会社から組合の脱退勧誘があり、組合員が多数脱会届けを提出している。そこで組合から団体交渉を申し込まれているが、会社に団交応諾義務があるか

◯相談内容

組合員の多く(数十名)が、既存の労働組合に脱会届を提出しました。その際に会社から脱会勧誘があり、支配介入行為だといって組合から団交を申し込まれています。なお、非組のパートが多いので、従業員全体の過半数には至っておりません。

①脱会届は会社が預かっている状況なのですが、これを組合側が提出して顕在化した場合、その後に脱会者に関する団交応諾義務はあるでしょうか。支配介入行為とされる可能性が濃厚な場合と、そうでない場合で判断は変わるでしょうか。

②ユニオンショップ協定から守る場合には、他の組合に入れば済むという理解でよいでしょうか。(当該社外労組の適格性はさておき)

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について