離婚後に死亡した配偶者の共有持分をもう一方の配偶者に移したい

◯事案の概要

婚姻時に共有持分として家を購入していたが、離婚後に配偶者が死亡した。死亡した配偶者の共有持分をもう一方の配偶者に移したい

◯相談内容

  • A(男)とB(女)がそれぞれ持分を2分の1で家を購入(不動産購入時はAとBは夫婦)その際、AはA父とB父から購入資金の援助を受けているが、その資金は弁済済み
  • AとBが離婚(AB間に子供はいない)し、その後AはC(女・相談者)とBはD(男・外国人)とそれぞれ再婚(BD間に子供が二人EF(ともに成人))
  • BはDに殺害される(10年ほど前)。Dは殺人罪で服役中

こういった状況で、Bの共有持分をAに移せないかという相談を受けています。流れとしては、

  1. B持分をEに相続させる
  2. EからAに移す

という2つの登記をする予定です。

相続人はDEFの3人ですが、Dは相続欠格にあたる(故意に人を殺害し、刑に処せられている)ため遺産分割協議の当事者とならず、EとFの2人から署名と印鑑証明書をもらう予定です。

①この場合、Dが相続欠格にあたるものとして判決の謄本(確定証明書付き)が必要になるのですが、この書類は一般人であるEやFで取得できるものなのでしょうか?裁判所や検察庁にも電話で確認したのですが、具体的な内容がわからないと答えられてしまい、困っています。

また、EFはDと縁を切っているらしいのですが、DはEFや私に連絡を取りにくるようなことはあるのでしょうか?(正直、逆恨み的に私のところに来られるのも嫌だなと思っています)

私の考えですが、遺産分割協議の当事者は2人で良いものと思います。(相続欠格に当る者は遺産分割協議に参加する必要はないと思います)次に、判決の取得については素人では難しいので弁護士の方に任せた方がよいのではないかと考えています。その際は、AではなくEFからしかとれないのではないでしょうか?

また、禁固以上の刑に処せられているので、釈放後は母国に強制退去になって、こちらには一切連絡がこないのではないかと思っています。

②今回のEからAへの移転は売買で構成できるものなのでしょうか?

AB間で生前に売買の意思表示はありませんでした。少なくとも書面にはありません。AはB父に弁済はしていますが、これをもって売買があったと捉えるのは難しいかと思います。
また、理屈はわかりませんが、AE間で改めて売買の意思表示をし、その代金はすでに払っているというのも構成として不自然に感じます。

そうなると、AE間は贈与とするしかないのではと思います。もしも弁済代金を返済してほしいなら、別途AはB父に請求をすべきだと伝えようと考えています。このとき、贈与税がかかってしまうのですが、やむをえないものでしょうか?何かよい構成があればご教授ください。

◯菰田弁護士の回答

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