連帯保証人を変更したいが債権者が同意してくれない

◯事案の概要

リース会社とのリース契約において、旧社長が連帯保証人となっている。現在の社長が親会社を連帯保証人として変更したいと考えているが、債権者であるリース会社が同意してくれない。このような場合に何かよい方法はあるか

◯相談内容

PCサーバーのリース契約書についてご相談です。「連帯保証人は、この契約による乙のすべての債務を完済されるまで、甲の権利を代位しません」とあり、これは額面通り、甲乙連帯保証人の3者が同意しない限り、連帯保証人は変更できないということでしょうか。

乙が私の顧問先で、乙が甲からレンタルサーバーを借りているのですが、契約書上の連帯保証人が旧社長で、会社の株を現在の親会社にほぼ売りました。新しい社長は雇われ社長なので親会社自体を保証人としたいのですが、甲から拒否されています。

何かうまく解釈できないでしょうか。また、何ら損害が出ていない状況の中で、連帯保証人が経済的状況の変更などにより身元保証人を辞退するといったことは可能でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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