免許取得費用補助ではなく費用貸付として規程と契約書を作成したい
◯事案の概要
会社で必要な免許の取得費用を補助した従業員が短期間で退職したことから、費用補助ではなく費用の貸付としてスキームを立て直し、資格取得支援規程と資格取得金銭消費貸借契約書を作成したいので、アドバイスがほしい
◯相談内容
先月、会社にて「小型船舶免許取得のための費用補助」を行った社員が短期間で退職することになり、会社としては今後、同様の問題を起こしたくないと考えております。
そのため、今後同様の問題を起こさないように、費用補助ではなく「取得費用を貸し付ける」形の運用に切り替えることで話ができました。
そこで、私の方で「資格取得支援規程(案)」「資格取得金銭消費貸借契約書(案)」を作成したのですが、いかんせん金銭消費貸借契約は私の専門外なため、以下の点につきアドバイスを賜りたく存じます。
①本来、規定すべき事項にもかかわらず、抜け漏れが生じている事項はないか?
②労基法第16条の「賠償予定の禁止」規定に抵触していないか
「案」作成にあたりましては、労働契約に絡めないようにするため、規程の方はごくごく基本的な内容にしておき、詳細は金銭消費貸借契約にて定めるようにしました。実際には2年間の消費貸借契約とし、返済は毎月、半年ごとに25%ずつ免除する内容にしています。
なお、契約書のリーガルチェックで別途費用が発生する点は理解をしおりますので、追加で発生する費用はご指示頂ければ速やかにお支払をいたします。
