賃貸契約の締結時に信用情報の提出を求めることは問題ないか
◯事案の概要
CICなどのクレジットカード等の借入、返済情報を賃貸契約の締結時に顧客から提出させることが可能か
◯相談内容
不動産の賃貸契約において、買取オプションを付与するにあたり、契約時点で住宅ローンを組めない人はそもそも顧客になり得ないため賃貸契約自体を締結できないようにしたいとの意向から、賃貸契約の入居時に一定の信用調査をおこないたいというご相談を受けました。
買い取りオプションとは、一定期間、定期借家契約によって賃貸契約を結んだ部屋を賃貸契約中であれば優先的に買い取れるという趣旨のシステムです。以下のような特徴があります。
- 通常相場より安価な家賃設定で賃貸契約
- 但し、お試し入居なので定期借家契約
- 賃貸契約期間中は優先的に売買契約締結が可能(貸主としては買取を希望)
信用情報機関の規約で会員の目的外利用は禁止されているようですが、会員以外の一般企業には及ばないと推察されます。
以前、アルソックが採用にあたり、採用予定者から信用情報の提出を義務づけて問題になったことがあるようです。しかしこれはあくまで「信用情報機関の目的の趣旨と違った使われ方はするのは如何なものなのか?」という倫理?的な問題で、提出させる行為自体の可否については結論が出なかったと認識しています。
この場合にも上のアルソックの事例と同じく、「不動産会社が信用情報を利用することは目的外利用には該当するが、そもそも信用情報機関の会員ではないので規約上の問題はない。但し、厳密には問題がないだけではなくあくまでグレーゾーンである」という認識ですが、いかがでしょうか?
