夜勤がある介護事業所でうまく休日を取りながらシフトを作成したい
◯事案の概要
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している。夜勤明けで翌日午前9時から勤務が開始する場合、暦日としては1日空いていないため休日とは認められないが、人手不足のため休日にカウントできないのは厳しい。うまく休日を取りながらシフトを作成したいが、どのように考えれば良いか
◯相談内容
介護事業所の休日の扱いについての相談です。夜勤明け(~AM7:00)で次の勤務が翌日AM9:00からの場合、間は24時間以上空いていますが、暦日としては1日空いていません。
基発150条からも、3交代制やホテルのフロント等でない場合は、24時間空いていても暦日として1日なければ休日と認めないと思います。
ただ介護事業所の人手不足の中、運営するにあたりこの24時間以上の空きを休日にカウントできないのは厳しいです。単純に「それは無理です」と返答するのは簡単ですが、なんとかできないかと考えています。
また、1ヶ月単位の変形労働時間制で1月毎にシフトを決めていますが、その順番はイレギュラーで規則的にシフトが決まっているとはいえません。監督署とも相談しましたが、他の事業所も含めて、介護事業所で上記のような体制の場合に休日と認定したケースはないとのことです。
いろいろ調べてみましたが妙案が浮かびません。菰田先生はこんな場合どのように考えますか?
参考資料:労働基準法の通達(条文解釈通達)
昭和63年3月14日基発150号
全国労働安全衛生センター連絡会議
(500ページ以上ありますのでご注意ください)
