任意団体で予算案などを役員が審議・承認することは可能か
◯事案の概要
任意団体において理事会が作成した予算案や事業計画を役員が審議・承認することは可能か
◯相談内容
総会と理事会を設置している任意団体があります。各会計年度の予算案や事業計画は理事会が作成したとしても、通常総会で審議・承認されると理解しています。
会社ではないので、会社法を根拠に任意団体の会則を決めることはできないと考えますが、予算案や事業計画を理事会が作成して、役員(理事会は役員をもって構成)が承認をして執行することは可能なのでしょうか?
その任意団体では、会則に理事会で決議する内容として、「会計に関する事項」、「事業計画」があります。可能だとすると、根拠になる条文や判例等はあるのでしょうか?
