送信防止措置依頼書の作成代行を行政書士が行うことについて 投稿日: 2018年4月24日 2018年4月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 業際問題, 事例(会員専用) ◯事案の概要 送信防止措置依頼書の作成および送付の代行を行政書士が行うことは問題ないか ◯相談内容 送信防止措置依頼書について質問です。 送信防止措置依頼書について一般的な記載例を教えています。作成の代行と送付の代行をするだけで、全ては本人の名義で行われ代理人としては一切動きません。 こちらで作成送付代行する場合(具体的な法的判断jはなし)、あくまで依頼人の意思内容を送信防止措置依頼書に落とし込む形であれば、法的に問題ないと考えておりますがいかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 相続財産を葬儀費用に充てた場合、相続放棄申述書も記載すべきか次 次の投稿: 部門閉鎖による退職勧奨・整理解雇に関する注意点 legalstock 2753RSS