相続財産を葬儀費用に充てた場合、相続放棄申述書も記載すべきか

◯事案の概要

相続財産である預貯金を、相続人の葬儀費用に充てた。相続放棄の申し立てをする際には、相続放棄申述書にこのことを記載した方が良いか

◯相談内容

昨年、お母様の相続手続きをサポートした方からご連絡がありました。今年の2月にお父様が亡くなられたのですが、以前共同経営者をしていた会社の負債が数百万ほど残っているそうです。

経営を退いた時に、共同経営者の方に負債に関して自分の名前を抜いてもらうようにお話をつけていたが、この部分だけ残っていたそうです。ご生前は毎月5000円ずつお支払いをされていたそうです。

不動産などの財産はないのですが、預貯金が30万円ほどあり、それを亡くなられた当日に引き出し葬儀費用の一部にあてたそうです。また、入院費用も病院へ相続人が支払ったとのことです。

ご相談内容は以下の通りです。

①預貯金を葬儀費用の一部に使用したことについては、”葬儀費用の支出については社会的儀式として必要性が高く、その時期を予測することは困難であり、葬儀を執り行うためには必ず相当額の支出を伴うものであるから、相続財産から葬儀費用を支出する行為は法定単純承認たる「相続財産の処分」にあたらない”として解釈しても良いでしょうか?

②入院費を病院へ支払ったことは、相続人自身の財産で行っているので相続財産の処分にはあたらないと思いますが、この解釈で良いでしょうか?

③また、実際に相続放棄の申し立てをする場合に、相続放棄申述書の相続財産の概略に前記の預貯金30万を記載をし、余白にただし書きとして「葬儀費用の一部にあてた」ことを記載した方が良いと考えますが、いかがでしょうか?

④回答書等の質問事項のうちの「被相続人名義の預金の払い戻しを受けたり、不動産を売却するなど、財産処分をしていますか。」にも、「処分しています。」と回答し、余白にただし書きとして葬儀費用の一部にあてた旨を記載した方が分かりやすと考えでおりますが、何か問題があるでしょうか。

⑤この場合、預金通帳・葬儀費用の領収書・債務が分かる書面などのコピーを参考資料として添付するべきでしょうか?

相続人が申し立てを行う予定ですが、前回サポートさせていただいたこともあり、相続人ができるだけ不利益を被らないようにしたいと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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