就業規則等における「別段の定め」には通知書の内容も含まれるか
◯事案の概要
就業規則等における「別段の定め」に通知書における通知内容も含まれるのか
◯相談内容
男性が5日間以上の育児休業を取得した際に支給される助成金 (出生時両立支援助成金)があるのですが、この育児休業期間中に給与を支払う場合、各種規程に有給であることが必要だと行政側が言っています。そこで、根拠がないことを主張しようと思っています。
- 賃金規程に「育児休業及び育児短時間勤務等に関する規程、あるいは介護休業及び介護短時間勤務等に関する規程に定める休業、及び前項に定める以外の休暇については、特段の定めがない限り無給」と規定されている
- 育休取得者との通知書に記載があったことを「特段の定めとする」ことについて規程形式でなく文書による通知でも解釈できる
このように考えているのですが、この解釈についておかしなところはありませんか?
