自宅を特定の相続人に譲りたい場合、公正証書遺言を作成すべきか

◯事案の概要

法定相続人が2人いるが、遺言書を作成して、そのうちの1人に自宅を相続させたいと考えている。この場合、公正証書遺言にするようアドバイスをすべきか

◯相談内容

御年85歳の男性A様より、自宅不動産を次女B様に譲りたいという依頼を受けております。A様の財産は自宅不動産以外には預貯金と生命保険があるとのことです。

A様は自宅不動産に奥様とB様夫婦家族と一緒にお住まいです。またA様夫妻の子供は長女C様と次女B様の2人だけです。長女C様は結婚して同市内で暮らされています。B様のお子様は自閉症で、そのためA様はB様の将来を特別に心配されており、自宅不動産をB様に譲りたいとお考えのようです。

私としては、確実にB様に不動産を相続させるためには公正証書遺言が適当かと思っております。ただこれまでB様とC様の関係は良好ですので、A様が口頭で自宅不動産はB様に譲ると両名に言っておけば問題ないようにも思えます。しかも、公正証書を作成する場合は費用もかかります。

私の提案としては、遺言作成費用を提示の上、姉妹間が将来相続問題で決裂する可能性も指摘して、A様に検討していただこうと思っております。

以上のケースですが、 他にも提示すべき選択肢やリスク等はありますか?

◯菰田弁護士の回答

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