芸能事務所のマネージャーの労働時間管理はどのように考えれば良いか

◯事案の概要

芸能事務所のマネージャーは裁量労働制の対象業務となるか、そうなるとすれば労働時間管理をどのように行うのが適切か

◯相談内容

とある芸能事務所から就業規則の作成依頼を受注いたしました。創業20年以上の事務所(法人)ですが、労基法関連の書類はほぼないに等しい状態です。

内容は、事務員と芸能マネージャー(以下、マネージャー)に対する就業規則となります。事務員の方は、通常の業種の就業規則とほぼ同じ内容で問題ないかと考えております。

問題はマネージャーについてです。調べてみると一般的に裁量労働制を適用していることが多いらしいのですが、私の見解では、マネージャーは裁量労働制の対象業務には該当しないと思っています。まず、この見解が正しいかを確認させて下さい。

次に、この見解が正しい場合に、マネージャーの労働時間管理(時間外労働の取扱い)をどのようにするのがよいかを悩んでいます。

普通に勤務時間をカウントしたら、法定時間外労働および法定休日労働が多くなることは容易に想像がつきます。私としては、フレックスタイム制で、フレキシブルタイムを最大限柔軟にして、それでもカバーできない場合は、その部分について割増手当を支払うしかないかと考えます。

そこで、菰田先生のお考えや何かより良い対応法があれば、ご教示いただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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