利息や損害金についての定めが年利であっても、日割の利息を請求できるか
◯事案の概要
利息や損害金についての定めが年利であっても、日割の利息を請求できるか
◯相談内容
抵当権設定登記の依頼に関する金銭消費貸借の契約内容について確認です。
契約書に注意書きとして、利息や損害金については「利息年~%(年365日の日割り計算)」という記載を付記することがあると思います。
①債権者としては年365日の日割り計算云々を記載しない方が有利となり、単に利率を「年~%と」記載しても、当然に日割りの利息を請求できると理解していますが、いかがでしょうか。
また、「年365日の日割り計算」と契約書に明記してある場合、閏年であるないに関わらず、利率に関しては年~%(年365日の日割り計算)という理解でよろしいでしょうか。
②裁判所HPの2.(1)と2.(2)のケースでは、債権者が請求できる利息の金額は変わりませんか?また、「岡山地裁の取扱」と記載がありますが、東京地裁でも同様でしょうか。
