取締役に対し、役員報酬の他に業務委託報酬を支払いたい

◯事案の概要

保険代理店が後継者に定めたい取締役がいるが、従来保険外交員であったことから、役員報酬の他に歩合給を支払って外注費として処理したい

◯相談内容

保険代理店の後継者の候補として外部から引き抜いた人(A氏)を取締役に就任させるとともに、現経営者から株式を10%~30%譲渡したい。(譲渡前は現経営者が100%所有)

A氏は従来保険外交員として歩合給を得ていたため、取締役としての報酬(定期同額給与)のほかに歩合給を支払いたいと現経営者からの要望があります。歩合給部分については、以下の考え方が可能だと思います。

  • 使用人兼務役員としての使用人「給料」
  • 保険外交員としての外交員「外注費」

この保険代理店では、従来から従業員に対して固定給は「給与」、歩合に応じた報酬は「外注費」として支払っているため(所得税基本通達204-22により)、上記の外注費の方法を選択したいと考えています。歩合給の計算方法は、従業員と同じ方法に基づきます。

この場合、従業員ではなく取締役であるため、会社法第356条 「競業及び利益相反取引の制限」による制限を受けることと考えます。歩合給の対象となる業務は保険募集業務なので、法人の定款における目的と重複しています。

株主は現経営者とA氏になるため、本来は利益相反ではないかもしれません。しかし今回は、保険代理店として株主総会(取締役会非設置のため)において競業及び利益相反取引に関しての承認をもらうことにします。
株主総会の承認があれば会社法上は問題がなくなるように思いますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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