未払い残業代請求のリスクを回避するため固定残業代の記載を変更したい
◯事案の概要
未払い残業代請求のリスクを回避するため、固定残業代の支給条件の総枠は変えずに具体的な時間数を記載するという改正は妥当か
◯相談内容
5年ほど前に運送業コンサルタントから、「歩合給の30%を時間外・深夜労働にかかる割増賃金として支給する」という条文で未払い残業代が発生することを防げるという指導がありました。
ですが、今回従業員が依頼した弁護士を通じ、「イーライフ事件判決東京地判平成25年2月28日労判1074号47頁」を引用して、未払い残業代の請求が来ました。地元の弁護士も、上記賃金規程の歩合給計算では勝ち目がないということで、結果的には請求金額を下げることで合意されました。
そこで、今後のリスク回避のために以下のように変更しました。
- 変更前:歩合給の30%を時間外・深夜労働にかかる割増賃金として支給する
- 変更後:歩合給のほか、400時間分の時間外・深夜労働にかかる賃金を歩合割増賃金として支給する
変更後の案については、今後も同様の争いが起こらないように具体的な固定残業代の時間数を記載したらどうだろう?との地元の弁護士の意見から来たものです。
結局、総枠を変えずの内部操作となりますが…最近運送業者でもデジタコを付けて正確に計算を出す所が増えてきましたが、零細運送業者ですと、まだ現状に無理やり当てはめていく作業となります。
この改訂提案は妥当でしょうか?
