満65歳を過ぎての定年の定め、例外規定の定めについて
◯事案の概要
満65歳を過ぎての無期労働契約に転換した従業員にかかる定年の定めについて・満65歳以上の社員で、会社が「この社員には、さらに継続して勤務をして欲しい」という例外規定の定めについて
◯相談内容
就業規則において、無期契約社員、無期アルバイト社員の定年を60歳と規定し、その後は65歳までの継続雇用の規定を設けております。
現状、65歳以上の有期契約社員がいますが、今後無期雇用転換権を行使されると永久雇用になってしまうので、予防措置として「半年経過したら定年」としたいと考えております。
①高年齢者雇用安定法上の主旨に照らせば、65歳までの雇用はなされており直ちに違法とはならないと考えていますが、「定年」は読んで字のごとく「年齢を定める」ことになるはずですから、これを「年齢」ではなく「契約期間」で定めることは認められるのかという点が疑問です。
私としては、65歳超の話なので、「無期転換後半年間」としても違法ではない(争いになったとしても、それをもって負ける、というものではない)と考えておりますがいかがでしょうか?
②会社としては「優秀」であるならば、65歳以降も長く勤務してもらいたい意向ですが、あくまでも「個別の対応」を取りたいと考えており、次の規定を整備する予定です。
・会社が特別に必要であると認めた場合は、定年年齢後に期間を定めた雇用契約を申し込むことがある
・この場合の労働条件は個々の労働契約書に定める
こちらも65歳後の話ですので、この規定をもって違法性が問われたりすることはないものと考えておりますがいかがでしょうか?
