診断書の法的な有効性について

◯事案の概要

診断書は労災保険の判断根拠にならないのか。また労働契約、訴訟等の面から見ても診断書は証拠にならないのか

◯相談内容

昨日、監督署労災保険調査官と、労災保険の不正受給が疑われる案件に関して面談を行いました。その中で医師が出す「診断書」に関して、調査官から「診断書は患者の希望で医師が記載するもので判断の材料にはならない」旨の発言がありました。また、別の案件で担当弁護士からも、裁判時には「診断書」は証拠とならないと説明を受けたことがあります。
最近多いメンタル不全の休業に関しても、医師の不自然な「診断書」により会社が振り回されます。当方でも休業の際にはまず「医師の診断書」、できれば「会社が指定する医師の診断書」を判断の根拠にしておりますが、この診断書の労働契約、訴訟等の面から見た法的根拠は、今まで認識していたよりも有効性が低いと考えるべきでしょうか?
その場合、会社が判断するための根拠はどのように求めるのが最良でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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