健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の適用除外について

◯事案の概要

健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の適用除外について

◯相談内容

健康保険法第3条
厚生年金保険法第12条
雇用保険法第6条 則3条の2
を前提として、雇用期間についての質問です。

①2ヵ月以内の雇用期間を定めた場合は強制的な適用除外とされていますが、労使で合意しているときは加入させても良いでしょうか?条文上では強制的な適用除外だと解しております。ただ、実務上は、被保険者資格取得届を提出してしまえば、加入はできてしまうため、合意があれば良いと考えております。

②また、上記がOKであれば、本人が合意して手続きした後で強制的な適用除外だからおかしいと主張されても大丈夫でしょうか?

③その2ヵ月の雇用期間についての契約の仕方にもよっても異なってくるのでしょうか?
原則通りであれば適用除外ですが、契約の実態を把握し、自動更新であれば加入。契約を更新しないであれば非加入。契約更新をする場合があるときは加入も非加入も考えられる、とアドバイスすることも良いのでしょうか?

④現在相談されている実例です。
4/1から学生を正規雇用とする予定としているが、その前に期間雇用をした場合です。学生の間に期間の定めのある労働条件を通知し、特別問題がなければ、4/1から期間の定めのない労働条件を通知する予定としています。この場合、学生の期間は社会保険の加入とはならないと考えますが、適法でしょうか?

雇用保険においても、期間の定めのない契約であれば学生であっても強制加入になるのは理解できます。一方正規雇用予定ではあるものの、学生である間が期間の定めのある契約期間になるときは雇用保険適用除外者と考えますが、よろしいでしょうか?

行政解釈であれば、期間の定めがある、かつ学生であれば、その期間は雇用保険の適用にはならないということであるようですが、法的解釈をご指導いただければと存じます。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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