販売手段をレンタルし、売り上げに応じた報酬を支払う

◯事案の概要

移動販売事業において、販売車を貸し出して売り上げに応じた報酬を支払う場合にはどのような契約となるのか

◯相談内容

移動販売事業をしている会社で移動販売の車を貸し出し、1つ売れたらいくらというように売上に応じた報酬を支払う場合、請負契約として成立しますか?移動販売の車が特殊な車なので個人で用意することができないため、その会社が貸し出すことになっています。車両賃借料は、請負により販売する方からいただきます。
いつ、どこで販売しようと大部分でその方の自由なので、指揮命令はなく直接雇用にはあたらないと考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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