入社時の誓約書で損害賠償について定めることは労基法第16条に抵触するか
◯事案の概要
入社時の誓約書で損害賠償についての定めを記載することは、労基法第16条「賠償予定の禁止」に抵触するか
◯相談内容
入社時にとりかわす誓約書文面末尾に『本誓約書に違反して、会社に損害を与えた場合には、会社に対して、金〇〇円の賠償をする事をお約束します』という内容の記載をした場合、労基法第16条「賠償予定の禁止」に抵触し得るものなのでしょうか?
民法420条1項の根拠にて賠償額の予定が可能ではあるのですが、実際お客様にご説明する際、上記絡みをどのように混ぜながら話すかのイメージが難しく思います。
入社時、在籍途中といった交わすタイミングにもよるのでしょうか?また、賠償額の予定の効力、効果は紛争処理上、絶大なるものなのでしょうか?ちなみに、誓約書の想定内容は、機密情報管理及び競合避止等です。
