在職中の従業員から未払残業代の請求をされた

◯事案の概要

これまで一切残業代を支払ってこなかった会社に対し、在職中の従業員から未払残業代の請求をされた。全社員に支払うとなると資金がショートしてしまうが、在職中の従業員ということでその人だけに支払うわけにもいかないが、どのような対応が最適か

◯相談内容

未払い残業代請求に関する事案でご相談です。

昨年、私が就業規則の見直しを依頼され、単発業務で仕事をした企業からの相談です。経営者は未払い賃金に関するリスクを認識しつつも、残業代をいっさい支払っていませんでした。時間管理に関する認識やルールも曖昧であったため、就業規則で明確にルール化し、運用を開始してもらった経緯があります。

ところが先日、在職中の社員から、弁護士を立て内容証明郵便にて未払い賃金の請求がありました。経営者としても過去に未払い賃金があった事実は認めざるを得ず、金額については相手と交渉しつつも支払う予定ではあるようです。

問題は、他の社員についてどうするかです。全社員に対して遡って支払うと、完全に資金がショートしますし、請求してきた社員は在職中ですので、その人だけに支払うわけにもいきません。

経営者としては今期はなんとか利益も出そうなので、決算賞与を出す予定でいましたが、それを取りやめ、決算賞与分を未払い賃金として支払いたいとのことです。

それでも、決算賞与として予定していた金額では過去2年分の未払い賃金額の総額を支払いきることはできないのですが、社員には、「〇年〇月〇日以前の未払い賃金として〇円を受領しました。これ以上は過去に遡って請求しません」という同意書を書いてもらいたい、とのことでした。

上記のような同意書を書いてもらうことが法的に意味をなすのか、かえって悪影響をもたらさないかについて伺いたいです。私としては、一定の未払い賃金として受け取った旨は一筆書いてもらってもいいと思いますが、それ以外の権利を放棄する旨は書かせる意味があるのか疑問に思っております。

また、このようなケースで、一人の社員の訴えが全社員に悪影響を及ぼさないようにソフトランディングさせていくようなアイデアや事例があれば、教えていただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について