飲食店の造作譲渡を受ける際の注意点

◯事案の概要

飲食店の造作譲渡を受ける際、契約日や支払日はどのように設定すれば良いか。また、前賃借人がリースで借りていたものを引き継がないという主張は認められるか

◯相談内容

飲食店の造作譲渡を受ける際の注意点を教えていただきたいです。

不動産の賃貸借契約については、元の会社との賃貸借契約を月末まで、全く別の会社が翌月に賃貸借契約のスタートの予定です。ちなみに、相談者は翌月から賃貸借契約をスタートする方です。

営業については、19日頃まで前の会社が営業し、その後片付けて月末に引き渡し。そのあとで新しい別の会社の内装工事等を行い、完了後営業スタートという状況です。

①冷蔵庫や備品、家具や椅子類など、造作譲渡契約として500万で決まりました。この場合、契約日や支払日などはどのように設定するのが妥当で問題が起きにくいでしょうか。自分の考えとしましては、

・20日頃:契約書に押印し同時に500万の支払い
・不動産の賃貸借契約も19日までに契約、始期日は翌月1日

という形で提案をして良いかと思うのですが、問題や起こりうるリスクはどのような物がありますでしょうか。ちなみにもらえると思っていた物品が引渡し日に無かったりする点かと思うのですが、その辺は目録を作成したり売主との信頼関係かと思います。

②残債30万位のリース契約が残っているLEDの電灯類があるらしいのですが、引き継ぎたくないという主張は問題ないでしょうか。引き継がない場合は売主が違約金等支払って清算らしいのですが、自分の考えとしては、いらないものであればそのように処理してもらうしかないかと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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