一般社団法人の非営利徹底型の要件について

◯事案の概要

一般社団法人の非営利徹底型の要件についての質問

◯相談内容

一般社団法人の非営利徹底型の要件についてご相談です。
①役員への報酬について報酬を支払ったとしても、非営利徹底型の要件については問題はないでしょうか?

②現在、理事会設置・監事設置法人であるのですが、こちらを廃止しても非営利徹底型の要件について問題ないでしょうか?

私の見解ですが、後記添付資料の要件からすると、①②③はいずれも要件とされていないことから、①で報酬を支払っても、②③の項目を削除しても非営利徹底型の要件について欠けることはないと考えます。

また、社員に対して支払われる剰余金の分配と理事に対して支払われる報酬は別のものですので、報酬を払っても非営利性はかけないものと考えます。

③現在の定款に、「当法人は、当方印に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない」という要件があるのですが、こちらを廃止しても非営利徹底型の要件について問題はないでしょうか?

また、こちらの条項は何のためにあるものと考えればよろしいのでしょうか?

③については、非営利性とは関係なく、株式会社でいうところの利益相反行為を禁止しているものではないかと考えます。ただし、株式会社の利益相反取引の場合には株主総会の承認があればその取引は有効になるのに対して、この条項では有効になる方法がありません。

そこで、「ただし、社員総会において重要な事実を開示し、その承認を受ける場合には、この限りでない。」という条項を入れればいいかと思いますが、いかがでしょうか?

株式会社、合同会社ではこういったことは認められているので、一般社団法人においてもみとめられないものでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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