レストラン従業員スタッフの適正な労働条件について

◯事案の概要

レストラン従業員スタッフの適正な労働条件について

◯相談内容

相談者はA国人2名、日本人2名のA国レストランです。法人形態は合同会社、A国人2名はご夫婦でお二人とも役員、在留資格「経営・管理」が許可されています。現在立上げの準備中です。

「経営・管理」を許可されている者がオーナーシェフとして厨房に、またホール担当としてレストラン内で勤務することは原則許されていないため(在留資格該当性がないため)、二人の日本人スタッフを雇用する(厨房、ホール各1名)という事業計画書を提出し在留資格が許可されています。

当初雇用する予定だったスタッフが事情に寄り採用できなくなったため、ハローワークに求人を出すことにしました。現在のところ起業したばかりのため、上記のスタッフ2名の雇用が限界です。また、原則A国人2名がレストランにいなくてもお店が動くというシフトである必要があります。

今後「経営・管理」の更新が許可されるためには労働条件や雇用状況が労基法に収まった適正なものかが審査されます。そこで、適正な労働条件を維持しつつ効率よく経営していくために、どのような提案ができるでしょうか?(特に最適な雇用方法(シフト)について)

私の(現段階での)提案は、

・週1日休み、あとは不定休(予約に応じて)とする
・特例措置対象事業場として44時間勤務できるため、スタッフには1日7時間×6日勤務してもらう
・その勤務時間に沿った営業時間とする

というものです。また、以下のようなプランも提案できるかもしれないと思いました。

・一日の所定労働時間は7時間20分
・勤務時間11~14時・17時半~22時(14時~17時半休憩)
(所定労働時間を上記のように設定することで、スタッフ2名で週6日営業が可能になります)

依頼者夫婦は、頭では、在留資格「経営管理」の資格該当性の範囲について理解してくれているのですが、夫は「自分も厨房に立てる」、妻も「私がホールに立てばいい」という感覚があります。

このような業種で日本人が同様の起業をした場合と、経営管理保有者が起業した場合では、従事できる業務に差異があるということが今回の質問の根底にあるかと思います。

◯菰田弁護士の回答

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