引き継ぎが不可能なタイミングで退職を申し出る社員への対策

◯事案の概要

就業規則には90日前に申し出ることと記載しているが、30日前に退職の申し出があり、そのうち20日は有休消化となるため、実質的に仕事の引き継ぎが不可能となっている。そのため、懲戒処分等も検討している。会社が円滑に引き継ぎ等ができるようにするために、何か良い対策法はあるか

◯相談内容

病院の薬剤師は1人体制です。退職金制度は非該当で、就業規則には「自己都合の場合には90日以上前に申し出ること」となっております。入職誓約書にもその旨の記載があります。
薬剤師の方から30日前に退職の申出があり、20日間は有給休暇を取得する形となりました。

現場は引継ぎや後任探しで大混乱しております。本人は監督署に相談しており、「14日前で契約は解除できる。有給休暇は当然の権利なので、退職日までに消化するのは当たり前の権利であると言われた」と主張しています。

契約解除の件と有給休暇については痛いところで法的には致し方ないと思いますが、引継ぎをしっかり行わないほか、社内ルールでは90日前に退職を申し出ることとなっているので、「これは円満退職ではなく一方的辞職であるので、退職証明書を求められた場合そのように書く」および「懲戒処分(減給)する」との旨を説明すると激高されたとのことです。

こういうケースは良くあるので、法人としては職員が協力し合う望ましい組織風土を作っていただくしかないと思います。倫理的にどうかとは思いますが、これ以上の懲戒処分を行うのも権利濫用になると思います。

それにこうかたくなな対応をされると、本人を説得して引継ぎをちゃんとしてもらい、退職日を伸ばしてもらうことについてはお願いベースで対応することしか思い浮かびません。なにか有効な方法があれば教えてください。

また、就業規則にいくら90日前と書いてあり、誓約書を書いてもらっていても、必ずしも有効な対策とはならないケースですが、何か対策はありますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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