代償相続として、相続人の不動産を他の相続人に譲渡することは可能か

◯事案の概要

相続財産を1人の相続人が取得し、代償相続として、相続人が所有している不動産をもう1人の相続人に譲渡するという方法は可能か。また、その際には贈与税等が課税されるか

◯相談内容

遺産分割協議で代償分割を選択した場合、どのような財産を対象としてもよいのでしょうか。

①例えば、相続人が2人おり、相続財産が株式1,000万円のみの場合、1人が株式を全部相続し、その代わりに、その相続人が所有する不動産(700万円)をもう一方の相続人に渡す、というような遺産分割協議による代償分割は許されるのでしょうか?

②代償分割は「具体的相続分に応じた」「金銭」であるとされています(二宮基本書)。しかし、調停では固有財産をもって代償とすることができるとされています(相続分算定方法)

固有財産を代償とすると、ちょうど具体的相続分にはならないと思います。これはどのように考えればよろしいのでしょうか?

私の考えとしては、まず、調停では固有財産を代償とできるということは、話し合いならば固有財産を代償とするということができるということ。そのため、遺産分割協議で合意してとまるのであれば、固有財産を代償とすることは可能であると考えます。

相続人間で合意されるのであれば、代償分割の目的物は何でもいいですし、その財産的価値もいくらでもよいということになると考えます。

そして、二宮基本書で言っている「具体的相続分に応じた」というのは、具体的相続分の範囲では、代償分割として相続手続きの中で処理することができる。しかし、具体的相続分を超える範囲では、相続ではなく贈与になる、ということだと思います。

以上からすると、上記の遺産分割協議は認められるが、代償として不動産を渡す場合、法定相続分の範囲内では代償分割になり、それを超える価格については贈与になる、という意思表示が内包されている。という結論だと考えます。

ちなみに、税金については、それぞれ相続税と贈与税として処理をするということになるものと考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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