第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記の際に受領すべき書類

◯事案の概要

第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記を受任した際に、契約書を受領するだけで問題ないか

◯相談内容

第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記を受任した際に、「受益の意思表示通知書」と「受益者の指定通知書」を受領するようにしております。

①AB間の契約書とBC間の契約書を受領すれば、第三者のためにする契約があったことは明らかですし、受益の意思表示があったことも受益者の指定があったことも当該契約書から明らかなので、あえて、添付の書面をもらう必要がないように考えますが、いかがでしょうか?

②また、BC間の契約書についても若干言葉足らずの文言があるようですが、(添付した書籍の様に、所有権移転時期の特約が書いていない)要件事実的に問題はなく、契約書の再作成等は不要と考えますがよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について