業務委託契約で給与計算方法が時給でも問題ないか 投稿日: 2018年3月29日 2018年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 業務委託契約書で時給表記になっている場合、偽造請負の恐れがあるとして表現を変更すべきか ◯相談内容 クライアントから業務委託契約書のチェックを依頼されました。クライアントA社と個人B、さらに別に、同様の契約をA社と法人Cとで結びます。A社にBが常駐して、A社の業務を行うという内容です。 契約書の中に時給で給与を計算する旨が書かれていたのですが、調べたところ偽装請負にあたる可能性があるという記事がありました。表現を変更したほうが良いでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: ある従業員を裁量労働制としながら管理監督者としても取り扱うことは矛盾しないか次 次の投稿: 利益余剰金からの資本組入れと現物出資で増資を行いたい legalstock 2753RSS