ある従業員を裁量労働制としながら管理監督者としても取り扱うことは矛盾しないか
◯事案の概要
食品会社の研究職スタッフについて、裁量労働制を導入しつつ労働時間規制の適用除外である管理監督者として取り扱うことは矛盾するか
◯相談内容
社員が80人弱の会社で、部下を持つライン管理職として3つの役職を設けています。経営者と一体的な立場で、厳格な出退勤管理をせずに管理監督者として残業代不支給としています。
また、その下に、部下を持たないスタッフ職の専門職として3つの役職があります。スタッフ職の役職者は、食品の品質管理、新商品の開発という経営管理上、重要な権限を持っています。出退勤管理も厳格には行われておらず、役職手当もライン管理職と同等です。
①「昭和63.3.14 基発150号の通達」から解釈して、スタッフ職でも管理監督者として取り扱い、残業代も不支給で問題ないと考えますが、いかがでしょうか?
②また、スタッフ職の役職者の中に研究員がいますが、研究員の従事する業務が新商品の開発でもあるので、専門業務型の裁量労働制も適用可能だと思います。
ここで、専門業務型の裁量労働制を導入しつつ、研究者たちを労働時間規制の適用除外である管理監督者として取り扱うことは矛盾するでしょうか?個人的には、労働時間規制の適用除外である管理監督者に、裁量労働制は矛盾するのではないかと思っています。
もし矛盾する場合、専門業務型の裁量労働制とスタッフ職の管理監督者とでは、有効性の判断をする際にどちらがリスクが少ないでしょうか?個人的にはスタッフ職の管理監督者のほうが基準が曖昧なので、専門業務型の裁量労働制の方が安全なのではないかと思っています。
