死亡退職金は遺産分割の対象になるか 投稿日: 2018年3月29日 2018年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 死亡退職金は遺産分割の対象になるか ◯相談内容 先日、会社の役員である会長が亡くなり、会社から死亡退職金を支給することとなりましたが、その会社には一切役員の死亡退職金の支給に関する社内規定がありません。会社としては、後継者である長男に支給したいと考えていますが、この死亡退職金は相続財産になりますか、それとも社長の固有の財産になりますでしょうか? 私は、社内規定がないので相続財産であり、遺産分割協議の対象になるのではないかと思います。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 自賠責保険に入っていないタクシーが事故を起こし、示談金を要求されている次 次の投稿: ある従業員を裁量労働制としながら管理監督者としても取り扱うことは矛盾しないか legalstock 2753RSS