死亡退職金は遺産分割の対象になるか

◯事案の概要

死亡退職金は遺産分割の対象になるか

◯相談内容

先日、会社の役員である会長が亡くなり、会社から死亡退職金を支給することとなりましたが、その会社には一切役員の死亡退職金の支給に関する社内規定がありません。会社としては、後継者である長男に支給したいと考えていますが、この死亡退職金は相続財産になりますか、それとも社長の固有の財産になりますでしょうか?

私は、社内規定がないので相続財産であり、遺産分割協議の対象になるのではないかと思います。

◯菰田弁護士の回答

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